就労選択支援員になるには?資格・研修・スキルを徹底解説【2025年版】

こんにちは!クローバーです。2025年7月から始まる『就労選択支援制度』は、働きたい障害者がより適切な職業を選び、自分に合った環境で働けるようサポートする制度です。本記事では、支援員の役割や必要な資格について詳しく解説します。

就労選択支援制度の概要についてお知りになりたい方は、前回のブログ記事をご確認ください。

はじめに:就労選択支援員とは?

  • 役割と必要性

    就労を希望する障害者の就労のニーズや能力・適性を評価し、就労後の配慮事項の整理をする就労選択支援の制度が創設されました。

    就労選択支援は、①就労移行支援又は就労継続支援などを行っている障害福祉サービス事業者で、過去3年以内に3人以上の利用者が新たに通常の事業所に雇用されたもの、または、②これらと同等の障害者に対する就労支援の経験及び実績を有すると都道府県知事が認める事業者がこのサービスの実施主体となることができます。

    そして、就労選択支援員は、これらの就労選択支援事業者において、支援の提供をする人です。就労選択支援を実効性サービスとするため、厚生労働省が定める要件を満たす必要があります。
  • 支援員の仕事の魅力
    • 障害者の自己実現を支援することができる
    • 社会の多様性づくりに貢献することができる

支援員の資格要件

必要な資格や経験

就労選択支援員になるには、下図のStep2の厚生労働省が指定する養成研修を受ける必要がありますが、この養成研修をうけるには、Step1にある3つの要件のうち、いずれかを満たす必要があります。

就労選択支援員になるまでのステップ

なお、「勤務実績」と「基礎的研修と同等以上の研修修了者」とは次のとおりです。

  1. 障害者の就労支援分野の勤務実績が通算 5 年以上あること。
    • 就労移行支援事業所、就労継続支援事業所及び就労定着支援事業所における管理者、サービス管理責任者、職業指導員、生活支援員、就労支援員及び就労定着支援員
    • 障害者職業センターにおける職業カウンセラー、職場適応援助者(企業在籍型を除く。)
    • 障害者就業・生活支援センターにおける生活支援担当者、就業支援担当者
    • 障害者職業能力開発助成金による能力開発訓練事業を行う機関における就職支援責任者、訓練担当者
  2. 下記の 5 つの研修のうち、 いずれかの研修修了者は、 就労選択支援員養成研修の受講が可能。
    • 障害者の就労支援に関する基礎的研修
    • 就業支援基礎研修 ( 就労支援員対応型 )
    • 訪問型職場適応援助者養成研修
    • サービス管理責任者研修専門コース別研修 ( 就労支援コース )
    • 相談支援従事者研修専門コース別研修 ( 就労支援

就労選択支援員にはどんな人が向いているか

支援員の業務の性質から以下のような能力を持った方にこの業務の適性があります。

就労選択支援員に向いている人は

就労選択支援員の養成研修の申し込みをするために

準備すべき資料

基礎的研修など研修と終了しているか、勤務実績を証明するかによって、養成研修を申し込むために必要な書類が変わります。

  1. 基礎的研修又は基礎的研修と同等の研修を修了した方

     研修を修了したことが確認できる資料
  2. 1番の研修は未修了だが、5年以上の勤務実績を有する方

     勤務実績が確認できる書類(任意様式)

実務経験(5年以上)を充たさず、基礎的研修又は、同等の研修を修了していない方は?

まずは、基礎的研修が申し込み可能か確認しましょう。
基礎的研修の受講料は無料ですが、受講の要件があります。また、要件を満たした方の優先順位が高い方から受講通知決定がなされます。まずは受講申請を確認・検討をしましょう。

<基礎的研修を受講できない方>
障害者の就労支援に携わる方を対象に、雇用と福祉の切れ目のない支援を可能とする研修の目的上、受講対象者には一定の条件が求められます。

  • オンデマンド研修、集合研修をすべて受講できない人
  • 受講申請時点において障害者雇用の担当をしていない場合
  • 法人等に所属していない方(申込時、所属する法人、事業所の長または研修受講を管理する責任者から受講を申請するため)

5年の勤務実績が確認できる書類とは

任意様式ですが、就労選択支援員養成研修の申込時に提出する必要があります。
在職証明書、または在職証明書のフォームがない場合は指定申請や変更時の実務経験証明書を転用して提出しましょう。

<記載すべき事項>

  • 事業所に関する情報(事業所名、住所、代表者名)
    ・事業者から発行されていることが重要です。
    ・代表者の印や事業者発行が確認できる角印など押印することもお勧めです。
  • 職名
  • 在職期間

参考情報

さいごに

就労選択支援員は、障害者の自己実現を支援し、社会の多様性を広げる重要な役割を担います。また、あなたの支援が、誰かの未来を広げるきっかけとなるかもしれません。そして、就労移行支援又は就労継続支援の運営事業者におかれましても、就労選択支援へのサービス拡大が社会のインクルーシブな未来を創る大切な貢献になります。興味を持った方は、就労選択支援員を目指す方は、まず基礎的研修を受講し、その後の養成研修に進みましょう。詳細は公式サイトをチェックして、次のステップに進んでみてください!

< ブログ >

Blog

PAGE TOP