【最新版】障害福祉サービス事業者の運営指導を徹底解説|対象選定と指導の流れ(2024年)

こんにちは。クローバーです。
今日は、最新の東京都の令和6年度障害福祉サービス事業者の実地検査の実施方針と実施要項をもとに、運営指導のうち、実地指導についてより深堀解説をします。

自治体によって運営指導の方針や要項が異なるため、事業所の所在地の市町村や都道府県の公式資料を必ず確認してください。

検査の対象の事業所の選定

対象となる施設は、例年4月1日時点で現存する施設が対象となります。東京都では、実地検査の全体計画を策定しており、その対象施設を次のような基準で選定しています。パターンとしては4つとなります。

  1. 以前、問題があった事業所
    • 苦情・告発等が多く寄せられている事業所、苦情・告発等の内容から問題が疑われる事業所
    • 過去の実地検査から指摘事項の改善が図られていない事業所
    • 過去の指摘事項の改善状況の確認が必要な場合など、継続的に指導することが必要と認められる事業所
  2. 検査をうけていない、または前回の検査から時間が経過したり、検査時期にあたる社会福祉法人の事業所
    • 事業開始後実地検査を実施していない、または、しばらく実地検査を実施していない事業所等
    • 指導検査の時期に当たる社会福祉法人の事業所
  3. 集団指導の欠席、第三者評価を受審していない事業所
    • 前年度、集団指導を欠席した事業所等
    • 福祉サービス第三者評価を受審していない事業所、又は当該評価結果において、問題がある事業所
  4. その他
    • その他実地検査の実施が必要と判断される事業所

実地指導の流れ

実地検査および指導は、以下の手順で実施されます。

障害者福祉のサービス事業者の運営指導の流れ

指導の重点項目

指導の対象となる項目は指導通知に記載されている内容ですが、そもそも重点項目としては何が取り上げられているのでしょうか。

  1. 事業運営の適正化と透明性の確保
    • 職員配置基準に定める職員の資格及び員数を満たしているか。
    • 有資格者により提供すべきサービスが、無資格者により提供されていないか。
    • 自立支援給付費等算定に関する告示を理解した上、加算・減算等の基準に沿って自立支援給付等が請求されているか。
    • 会計基準等に則った適切な経理処理がなされ、その上で、計算書類が作成されているか。
    • 管理者が従業者の管理、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うとともに、従業者に指定基準を遵守させているか。
    • 運営規程、決算書類等の利用者のサービス選択に資する情報を提供しているか。
  2. 利用者保護とサービスの質の確保
    • 個別支援計画等が利用者の個々の状況に則して作成・記録されるとともに、見直しが図られ、適切な支援が行われているか。
    • 利用者に対し、虐待行為や身体拘束などを行っていないか。 また、利用者の人権の擁護、虐待防止のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じているか。
    • 施設入所支援や生活介護、共同生活援助を行う事業所において、非常災害時の対応について、具体的な防災計画を立てるとともに、関係機関への通報・連携体制の確保、実効性のある避難・救出訓練の実施等の対策をとっているか。
    • 苦情、事故、感染症及び食中毒が発生した場合、適切な対応が取られているか。
    • サービス提供を開始するに当たり、内容及び手続の説明並びに同意(個人情 報の利用を含む。)が適切に行われているか

まずは、指導の対象とならないよう、日ごろの業務運営をルールに従って行うことが大切です。もし、業務が煩雑だからとルールを無視した運用をしてしまうと、最悪の場合、指定の取り消しや費用の自主返還を求められる可能性があります。それらの行政指導や行政処分は事業継続に重大な悪影響を及ぼします。それらのリスクも考慮して、適宜業務運営を見直し、運用改善に努めてください。

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