日本版DBS法に関するお困りごと、まずはご相談ください|府中市の行政書士が対応

DBS法とは?

DBS法(日本版DBS制度)は、子どもに接する職員の性犯罪歴を事前に確認したり、子どもが学ぶ環境の安全性を確保するために性犯罪を早期発見、調査、防止策を講じるなど、子どもを性被害から守ることを目的とした制度です。2024年に「こども性暴力防止法」が成立し、2026年12月の施行に向けて、教育・保育・福祉の現場では制度への対応が求められています。
4-LeafClover行政書士事務所は民間教室や福祉事業者の皆様に向けて、制度対応をサポートしています。

対象となる事業所とは?

18歳未満が通う公立学校・公的な障害者福祉施設等は、DBSの制度に基づく運用が義務化されていますが、学習塾や習い事を運営する民間事業所や指定を受けている障害者福祉施設はDBSの制度に基づく運用は義務化されておらず、任意で認定を取得することができます。

  • 義務化されている施設
    1. 学校教育法に規定する学校(幼稚園・小学校・中学校・高校・特別支援学校など)
    2. 認定こども園
    3. 公的な児童福祉施設(児童相談所・乳児院・保育所・児童養護施設・児童心理治療施設)
    4. 指定障害児通所支援事業を行っている事業所(児童発達支援・放課後等デイサービス・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援)
    5. 登録一時保護委託者
  • 認定事業所
    1. インターナショナルスクール
    2. 学童保育事業を行っている事業所
    3. 認可外保育事業者
    4. 指定障害福祉サービス事業(通所支援以外の障害児に対する居宅介護・同行援護・行動援護・短期入所・または重度障害者等包括支援)

当事務所のサポート内容

子どもに接する職員の性犯罪歴を事前に確認する制度「DBS法(日本版DBS制度)」が、2026年12月に施行されます。
民間教室や福祉事業者の皆様に向けて、制度対応をサポートしています。サポートも訪問・オンラインなどに状況に応じて柔軟な対応や、メニューをご提案可能です。お気軽にご相談ください。

  1. 認定取得に必要な規程等、状況整理

    事業内容や職員構成に応じた制度対応の整理をお手伝いします。
  2. 認定取得にかかる書類作成、電子申請サポート

    認定取得に必要な書類の作成・電子申請を丁寧にサポートします。
  3. 採用時の制度対応に関するアドバイス

    就業規則の改定や採用フローの見直しなど、提携社労士との連携も可能です。

DBS法について詳しく知りたい方は、ブログ記事一覧をご覧ください。
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